福岡・北九州のマンション不動産TOP>>不動産用語集
不動産業界で使われる用語を集めました。あいうえお順になっています。
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| あ行 | アイランドキッチン | 孤島のように独立して配置しているキッチン |
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| アルコープ | 玄関前の廊下部分の踏込み状になった部分 |
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| 内法面積 | 壁の内側だけの実際に使用できる部分の面積。登記簿に記載される面積 |
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| ウォークインクローゼット | 人が入ることができる広さのある収納 |
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| オートロック | マンションエントランスのドアを常時、施錠された状態とし、来訪者はインターホンで訪問先住人に来訪を告げ、住戸内子機により開錠してもらい建物内に入るシステム。居住者は、住戸鍵により入館する。暗証番号で開閉することは、安全上おすすめしない |
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| か行 | 瑕疵担保責任 | 瑕疵とは隠れたキズを指す。物件引き渡し後、瑕疵が発見された場合は、買主は発見後1年以内ならば、損害賠償・契約解除を売主に請求できる。ただし特約で、瑕疵期間を伸縮できるし、免除することも可能。また、売主が宅建業者の場合は、引渡し後2年間を瑕疵担保期間とすることができる。 |
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| 空家賃 | 契約した賃貸物件にまだ入居してないのに、支払っている家賃を指す。契約書上の家賃支払い発生日から実際の入居日までに支払った家賃や、退去日から契約解除日までに支払われた家賃などがこれにあたる。 |
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| 管理業務主任者 | 管理業者が一定数置くことが義務付けられている国家資格取得者。管理の委託を受けたマンション管理組合に対し、重要事項説明を行わなくてはならない。 |
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| 共益費 | 集合住宅などの階段・廊下・外灯・ごみ処理費などの共用部分の維持管理のために居住者が負担する費用 |
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| 共用部分 | 柱・梁・外壁など構造上当然に共用とされる法定共用部分と、マンション敷地に隣接した駐車場を規約でマンションの敷地に取り込んでしまうなどの規約共用部分とがある。法定共用部分は登記できないが、規約共用部分は、登記(表示登記でよい)してないと、第3者対抗要件がないとされる。 |
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| 契約手付金 | 通常契約成立のあかしとして収められる金員で、決済時には代金に充当される。相手方が、履行に着手するまでは、買主はこれを放棄することにより、売主は手付金を返却した後これと同額の金員を買主に支払うことにより(手付け倍返し)、契約を解除できる。民法の解約手付けとされる。 |
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| 現状回復 | 借りていた物件を契約前の状態に戻すこと。ただし、通常使用の範囲内での自然消滅・経年劣化については回復の必要はないとされる |
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| 建蔽率 | 敷地面積に対する建築面積の割合 |
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| さ行 | サービスルーム | 採光基準を満たしていない部屋。納戸、フリースペースなどと表示される場合もある |
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| 敷金 | 借主の家賃不払いなどの際に充当する担保として契約時に預けるもの。原則として、解約・契約終了時に敷引き、現状回復義務に基づく補修費を引いた額が借主に返還される。 |
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| 修繕積立金 | マンションの外装や共用部分・設備などの機能維持や安全を保つことを目的にして、定期的な修繕の実施のために積み立てられていく費用。管理費とは別会計で積み立てなければならない。また、使途も厳格に制限されている。 |
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| 修繕積み立て基金 | 将来の大規模修繕工事に備えて、売買契約時(あるいは決済時)に支払われる修繕積立金を補う金員。通常20~50万円。 |
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| 専有面積 | マンションなど分割された建物で、一戸あたりの面積。壁の中心線で囲まれた面積(壁芯面積)を指すので、登記簿に記載される面積(内法面積)より大きい数字になる。 |
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| 専用使用部分 | 法律上は、共用部分だが、例えばバルコニーのようにその住戸利用者が、排他的・独占的に使用できる権利。バルコニーや、玄関ドア、窓ガラスなどがこれにあたる。 |
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| 専用庭 | マンションの1階の部屋に付いているその住戸専用の庭。共用部分なので、通常使用料の支払いが発生する。 |
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| た行 | 長期修繕計画 | 長期的展望に立ち、管理組合が適切な時期に建物、設備などの計画的な修繕を行うために策定される長期計画。通常25年程度のものが作成される。 |
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| 仲介手数料 | 不動産売買や賃貸契約成立の折に仲介不動産業者に支払われる手数料。宅地建物取引業法により上限が定められており、通常は取引価格の3%+6万円(税別)と計算する |
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| 駐車場使用料 | マンションの場合、区分所有者は管理組合を相手方として駐車場使用契約を結び、使用料を負担して利用する。使用料の帰属先は、修繕積立金が望ましいが、管理費としている管理組合も多い。 |
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| 特定優良賃貸住宅 | 「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、優れた賃貸住宅を適正な家賃で供給する制度。国や自治体から補助金が出るので、管理体制がしっかりしている。 |
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| 特約項目 | あらかじめ用意された契約書に記載されていない当事者の取り決めを特別に約する事 |
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| な行 | 農地転用 | 農地として登記が行われている土地を、他の用途に転用すること。市街化区域の場合は、届出が、それ以外の場所では、許可が必要とされる |
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| 延べ床面積 | 建築物の各階の床の面積を合計したもの |
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